失業保険と扶養について
お伺いしたいのですが、
失業保険をもらうには、扶養から外れなければならないのてですか?
もらえる額は1日5400円で90日です(130万には、達しません)
いま、
初回の説明会だけ、行き、
24日が一回目の認定日なのですが
それまでに、まず、どこで、なにからしたらいいのでしょうか?
当方は、妊娠、退職後、出産し、三年の延長をし、今、失業保険をもらおうと思っています。
よろしくお願いいたします。
お伺いしたいのですが、
失業保険をもらうには、扶養から外れなければならないのてですか?
もらえる額は1日5400円で90日です(130万には、達しません)
いま、
初回の説明会だけ、行き、
24日が一回目の認定日なのですが
それまでに、まず、どこで、なにからしたらいいのでしょうか?
当方は、妊娠、退職後、出産し、三年の延長をし、今、失業保険をもらおうと思っています。
よろしくお願いいたします。
関係ないよ。
失業 認定日には必ず時間厳守にて通えば 必ず 28日分 (4週に1回)送金されます。
5.400×28=151.200円 認定日の数日後には入金されます。
自己都合の退職の場合は 支給制限期間として 90日待ちますが。
失業 認定日には必ず時間厳守にて通えば 必ず 28日分 (4週に1回)送金されます。
5.400×28=151.200円 認定日の数日後には入金されます。
自己都合の退職の場合は 支給制限期間として 90日待ちますが。
失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額 3,200円
給付日数 240日
給付総額 768,000円
雇用保険の離職票を交付されたら住所地の管轄のハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、待機期間7日の後に受給が始まります。
28日ごとの失業認定日にはハローワークに出頭しますが、その合間には数回の求職活動が必要です。
失業認定日の数日後に28日分づつ基本手当が口座振込になります。
給付日数 240日
給付総額 768,000円
雇用保険の離職票を交付されたら住所地の管轄のハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、待機期間7日の後に受給が始まります。
28日ごとの失業認定日にはハローワークに出頭しますが、その合間には数回の求職活動が必要です。
失業認定日の数日後に28日分づつ基本手当が口座振込になります。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
失業保険の支給日は?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
失業認定日というものがあります。その日が何時なのかは、各個人によって異なりますが、初回認定日は「失業保険のねずみ色のしおり」の表紙や「雇用保険受給資格者証」に記載されてます。
待機満了した日から、失業認定日までの日数×4650円が普通ですが、その間に収入のある日があったらそれを認定日に提出する「申告書」に記載することになってます。つまり、(失業日数-収入を得た日)×4650円が支給される金額です。
支給をうけることが出来る人は、求職活動をしたとか、訓練校に通っている場合に限られるといわれてます。そのことを「申告書」に書けばいいです。また、収入を得た日もそこに記入します。
最後に、必ず「認定日」を確認しその日にハローワークに行くことです。そうしないと支給してくれません。また、認定日から銀行に振り込まれる日までにタイムラグがあります(私の場合は一週間以内でした)。
待機満了した日から、失業認定日までの日数×4650円が普通ですが、その間に収入のある日があったらそれを認定日に提出する「申告書」に記載することになってます。つまり、(失業日数-収入を得た日)×4650円が支給される金額です。
支給をうけることが出来る人は、求職活動をしたとか、訓練校に通っている場合に限られるといわれてます。そのことを「申告書」に書けばいいです。また、収入を得た日もそこに記入します。
最後に、必ず「認定日」を確認しその日にハローワークに行くことです。そうしないと支給してくれません。また、認定日から銀行に振り込まれる日までにタイムラグがあります(私の場合は一週間以内でした)。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
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