失業保険の給付制限中(3か月間)のアルバイト
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。

給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
>給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。

ようは、ハローワークによって基準が違うのです
会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。

【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。

確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし

上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。

どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。

控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。

なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。

雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。


保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています

もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人が扶養の範囲内の収入になればもちろんあなたの扶養になれますが、失業手当を受給しているあいだは、収入がありますので扶養にはなれません。
目安は年収で130万未満の見込み、月額で108333円、日額(失業手当はこれで判断します)3611円です。一般的にフルタイムで働いていた場合失業手当はこの日額を超えますので。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?

現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。

60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。

つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと

#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?

「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論からいいますと、今回の離職では失業給付を受給することはできません。

失業給付の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が丸々6ヶ月(暦日=暦どおり)以上なければならず、1日でも足りなければ受給要件から外れます。

3月23日付けで離職ですと、9月24日から雇用保険に加入していなければ、この6ヶ月を満たしません。

質問者さんの場合、この丸々6ヶ月には数日足りず、離職理由云々より前の受給要件を満たしていないということになります。

よって、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
失業保険について質問です。
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?

また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
>妊娠や出産のために会社を辞めた場合、失業手当はもらえないのでしょうか?
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」が備わっていることを定めております。この場合の能力とは、心身共に労働が可能であることを指します、出産を控えている場合、能力があるとは認定されません。

>専業主婦の場合、旦那さんの会社の・・・・手当てはもらえないのですか??
健康保険の被扶養者は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金は収入の対処となり、1日の基本手当を1年間継続して受給した場合の金額が130万円以上となってはいけません。(1年間継続するものと判断します)
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