失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。

3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。

雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。

と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。

では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。

まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。

失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。

あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。

ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。

正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。

それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業保険制度についてご教授をお願いします。

今月末で今の会社を退職します。

現在、抑鬱症とパニック発作疾病中のため、心療内科に通院しています。


来月、ハローワークに行って、失業保険の手続きをします。

パニック発作が頻繁に起きている状態なので、次の仕事をすぐ探す気にはなれず、正直、職に就くのも怖いです。

職業訓練に通いながら、失業保険も受給している
方もいるみたいですが、ハローワークの人にどう説明をしたら、私も訓練に通いながら、受給して、少し病状がよくなったら、仕事に就けるようになるのでしょうか?
パニック発作が頻繁に起きていることは言ってもよいのでしょうか?

働ける状態でないのであれば、ハローワークに行くだけ、無駄なのでしょうか。

ちなみに、傷病手当は、退職日当日まで出勤するので、当てはまらないみたいですが。
働けない状態であれば雇用保険の受給は出来ません、また職業訓練も受けられません。
まずは病気を治す事が先決です。
医師の診断書を取れば雇用保険は受給期間の延長と言う事ができます。
本来は離職日から1年間の受給可能期間しかないのですが、受給期間延長をすれば最長3年間の延長が出来ますので、ゆっくり確実に病を治してから、訓練を受け雇用保険の手当を受ける事です。

もし生活費に不安があり、蓄えもないのであれば市区町村の社会福祉協議会で生活保護の申請をしてみてください。
特定理由離職者の失業保険について
先日自己都合で会社を退社しました。

一応自己都合で退社する気があり、その旨は伝えていたのですが、同じタイミングで腹膜炎になり医者からは当分今の仕事には復帰出来ないと言われました。
一応会社には病状を伝えながら復帰は当分出来ない事と、迷惑かけて申し訳ないので現状で退社にして下さいとお願いをしたのですが、事務処理が手間かかるからみたいな理由でダメと言われました。

退社扱いになって10日近く経っても離職票の連絡が無かったのでこちらから連絡して用意すると言われて待たされてる状況です。
失業保険について調べていたら、特定受給資格というのがあるらしく自分は入院したりしていたので該当するのか気になり質問させていただきました。また、ハローワークに病気で辞めたと言った場合は会社に話が行って面倒な事になりますか?

仕事に関しては当分の間、肉体労働以外なら可能と診断をいただいております。
自己都合の場合、待機期間がありますが、特定理由離職者が適用される状況なら待機期間は無くなるというのを目にしました。
医師からの診断書をもらってハローワークに失業保険の手続きをすれば特定理由離職者に適用されるでしょうか?

ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
>特定受給資格
という言葉が出てきましたが特定理由離職者の間違いですよね。
特定受給資格者とは会社都合のことです。今回は会社都合とは関係ないでしょう。

あなたの場合は病気によって退職するということであくまでも自己都合ですが、正当な理由のある自己都合ということで「特定理由離職者」になるわけです。
離職票に会社が病気による退職と書いてくれればいいですが、たとえ自己都合となっていても、ハローワークに診断書を持って行って手続きすれば「特定理由離職者」に認めてもらえると思います。
そうなればもちろん給付制限3ヶ月はありませんし、国保の減額措置も受けられます。
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