妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
まず、延長の申請をするべきだと思います。4年間に延長されたと思いますよ。私も妊娠・出産準備の理由で3月末退職しました。来週あたり会社から離職票が届く予定なので、職安に延長の手続きに行くつもりです。出産後、お仕事ができる状態になってからですね、失業保険の受給は。(^^)
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険について教えてください。無知で申し訳ありません。
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。

4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?

前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
それ以前に求職活動はするというかできるんですか?それが絶対条件です。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
昨年5月21日からパートで働いて、今年の4月20日付で退職しました。
退職した理由はうつ病になったからです…3月から今も心療内科に通院しています。

雇用保険はかけていましたが勤務期間は11ヶ月なので、失業保険の受給資格はないものだと思っていました。しかしハローワークで退職理由を述べると医師の傷病証明書があれば受給の対象になると言われました。
この場合は3ヶ月の制限と待機期間はあるのでしょうか。
失業保険が貰える期間はどのくらいになりますか。

また、健康保険も国民健康保険に切り替わりましたが、どのくらい減免してもらえるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
ハローワークの窓口氏の話しぶりでは、医師がうつ病のため労務不能であった診断書に書けば、特定理由離職者扱いになるので、うつ病が回復して医師から就労可能の診断が出た後、7日間の待期期間を経て給付制限期間3か月なしで失業手当を90日分受給できますよ、ということです。

ただし、医師から就労可能の診断が出るまでは就労できる状態ではないため失業状態とは認められず、失業手当を受給することはできませんから、受給期間の延長を申請しなければなりません。

国民健康保険については、ハローワークでの手続後、説明会の日に雇用保険受給資格者証が発行されますから、離職理由欄の番号が「34」であることを確認して、それを役場の国保窓口に持参して手続をすると、収入比例部分の保険料が7割引になります(昨年の収入が100万円、料率8.09%の場合は月額4,700円割引)。この措置は申請した翌年度末まで受けられます。
失業保険について教えてください。
私は派遣で1年間働いてきましたが、6月末で会社都合で契約更新ができなくなりました
その場合、すぐに失業保険を受け取ることはできますか?
また、何日間受け取れますか?
派遣社員は一般的な直接雇用の退職とは異なります。


更新ができない、または期間満了時、

①派遣会社が登録者に仕事を紹介するも希望条件に合わなかった
②紹介された案件で面接したが不採用だった

場合でも『自己都合』です。

なぜなら派遣会社は登録者に対し「紹介したか」が問題になるところで、それを対応していれば登録者の退職理由は『自己都合』になるので、受給までの期間が短くなることはありません。


>何日間受け取れますか?
は離職票のことですか?
退職後、派遣会社の人事部に連絡しましょう。
失業保険貰いながら、自営業していいですか?

失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。


一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。

でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。

それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。

実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。

親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・

本当に大丈夫ですか?
不正受給は他者からの通報により発覚することが多いと聞きました。

また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。

ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。

(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。

(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。

以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。

・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN